浮気されても離婚しない場合、慰謝料は請求できる?相場・条件・注意点を解説
配偶者の浮気が発覚したとき、「離婚しないなら慰謝料は請求できないのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、離婚をしなくても、不貞行為によって精神的苦痛を受けた場合には慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料は「離婚することへの代金」ではなく、不法行為によって受けた精神的損害を金銭で補うという性質を持つためです。
ただし、離婚しないケースでは、離婚に至ったケースに比べて慰謝料額が低く判断される傾向があります。
また、不倫相手だけに請求する場合には「求償権」という問題にも注意が必要です。
この記事では、離婚せず夫婦関係を続ける場合の慰謝料について、請求できる条件、相手、金額の考え方、必要な証拠、請求の流れ、注意点まで順番に解説します。
浮気されても、離婚しないまま慰謝料を請求することは可能です。
請求先としては、事情に応じて浮気をした配偶者、不倫相手、または双方が考えられます。
ただし、不倫相手への請求では「既婚者だと知っていたか」「不貞開始前に夫婦関係がすでに破綻していなかったか」などが重要になります。
また、同じ精神的損害について、配偶者と不倫相手の双方から二重に満額を受け取れるわけではありません。
浮気されても離婚しない場合、慰謝料は請求できる?
結論からいうと、離婚しなくても慰謝料を請求できる可能性があります。
民法709条では、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害し、損害を与えた場合には、損害を賠償する責任が生じると定められています。
また、民法710条により、精神的な苦痛など財産以外の損害についても賠償の対象となります。
配偶者以外の人と性的関係を持つ「不貞行為」は、夫婦の共同生活の平穏を侵害する行為として、不法行為に基づく慰謝料請求が認められることがあります。
つまり、慰謝料を請求できるかどうかは、単純に「離婚したか・していないか」だけで決まるものではありません。
不貞行為によってどの程度の精神的苦痛や夫婦関係への影響が生じたのかが重要になります。
「離婚慰謝料」と「不貞行為そのものへの慰謝料」は少し違う
慰謝料について考えるときは、「離婚したこと自体による精神的苦痛」と「不貞行為によって受けた精神的苦痛」を分けて考えるとわかりやすくなります。
離婚しない場合は、離婚そのものによる損害は発生していません。
それでも、不貞行為によって傷つき、夫婦関係の平穏を害されたことに対する慰謝料が問題になります。
「離婚しない=慰謝料ゼロ」と決まっているわけではありません。
一方で、離婚や別居に至っていないことは、慰謝料額を判断する際の一つの事情になります。
離婚しない場合、誰に慰謝料を請求できる?
不貞行為が成立する事情がある場合、請求先として考えられるのは大きく3つです。
| 請求先 | 考え方 | 離婚しない場合の注意点 |
|---|---|---|
| 浮気した配偶者 | 不貞行為をした本人として慰謝料請求を検討できます。 | 夫婦の家計が共通の場合、実質的に家計内のお金が移動するだけになる場合があります。 |
| 不倫相手 | 故意または過失があり、婚姻共同生活の平穏を侵害したと認められる場合に請求できる可能性があります。 | 既婚者だと知らなかった事情や、夫婦関係がすでに破綻していた事情が争点になることがあります。 |
| 双方 | 配偶者と不倫相手の双方に責任が認められる場合があります。 | 同一の損害について二重に満額を受け取れるわけではありません。 |
離婚しないなら不倫相手だけに請求する人も多い
夫婦関係を修復したい場合、「配偶者から慰謝料を取っても同じ家計からお金が動くだけなので、不倫相手に請求したい」と考える人もいるでしょう。
法的には選択肢の一つですが、後ほど説明する求償権には注意が必要です。
不倫相手から慰謝料を受け取ったあと、不倫相手が配偶者へ一定額の負担を求めることがあるためです。
浮気が発覚した直後は、怒りやショックの中で大きな決断をしてしまいがちです。
離婚と夫婦関係の修復、それぞれの違いを整理してから判断することも大切です。
不倫相手へ慰謝料請求するための主な条件
「浮気していたことがわかれば、必ず不倫相手から慰謝料を取れる」というわけではありません。
特に不倫相手へ請求する場合は、いくつか重要なポイントがあります。
1.不貞行為を証明できること
法律上の慰謝料請求で特に重要になるのが、不貞行為の有無です。
一般的な「浮気」という言葉は、食事、デート、LINEでの好意的なやり取りなど幅広い行為に使われます。
一方、慰謝料請求で中心となる「不貞行為」は、通常、配偶者以外の人との性的関係が問題になります。
そのため、「好き」「会いたい」といったLINEだけで直ちに十分な証拠になるとは限りません。
ホテルへの出入り、宿泊、本人の認めた内容など、性的関係を推認できる証拠が重要になります。
2.不倫相手に故意または過失があること
不倫相手に慰謝料を請求する場合には、不倫相手が配偶者を既婚者だと知っていた、または注意すれば既婚者だとわかったにもかかわらず関係を持った、という事情が重要です。
反対に、配偶者が「独身だ」と偽り、不倫相手が十分注意しても結婚していることを知り得なかった場合には、慰謝料請求が認められない可能性があります。
3.不貞行為が始まる前から夫婦関係が破綻していなかったこと
不貞関係が始まった時点ですでに婚姻関係が実質的に破綻していた場合には、不倫相手への慰謝料請求が認められないことがあります。
ただし、「夫婦喧嘩が多かった」「家庭内で会話が少なかった」というだけで、直ちに法的な意味で婚姻関係が破綻していたと判断されるわけではありません。
別居期間、別居の経緯、夫婦生活の実態、離婚協議の有無など、さまざまな事情から判断されます。
4.慰謝料請求権が時効になっていないこと
不法行為に基づく損害賠償請求権について、民法724条では原則として、被害者が損害および加害者を知った時から3年間行使しない場合、時効によって消滅すると定めています。
また、不法行為の時から20年という期間も定められています。
ただし、不貞行為が長期間続いていた場合など、どの時点から期間を計算するのかが問題になるケースがあります。
「まだ3年経っていないはず」と自己判断せず、時間が経っている場合には早めに弁護士へ確認することが大切です。
内容証明郵便を送っただけで、すべてのケースで時効問題が完全に解決するわけではありません。
期限が問題になりそうなときは、早めに弁護士へ相談しましょう。
離婚しない場合の浮気・不倫慰謝料はいくら?
不倫慰謝料について、「離婚しなければ○万円」と法律で金額が決められているわけではありません。
裁判例や実務上の傾向をもとに、個別事情によって判断されます。
弁護士による実務解説では、離婚せず婚姻関係を継続するケースについて、数十万円~100万円程度を一つの目安として紹介するものもあれば、事情によって100万円~200万円程度を目安としているものもあります。
つまり、「離婚しない場合は必ず100万円」というような固定相場はありません。
不貞期間、回数、婚姻期間、子どもの有無、発覚後の夫婦関係などによって大きく変わります。
| 状況 | 一般的な傾向 |
|---|---|
| 離婚せず同居を継続 | 離婚した場合と比べ、慰謝料が低く判断される傾向があります。 |
| 離婚はしていないが別居に至った | 夫婦関係への影響が大きい事情として考慮される場合があります。 |
| 不貞期間が長い・回数が多い | 慰謝料を増額する方向の事情になる場合があります。 |
| 不貞発覚後も関係を継続 | 悪質性が高い事情として考慮されることがあります。 |
| 短期間で関係を解消し夫婦関係も修復 | 慰謝料を抑える方向に評価される場合があります。 |
相手へ300万円を請求したからといって、裁判で300万円が認められるとは限りません。
示談交渉と裁判上の認定額も必ず一致するわけではないため、金額だけで判断しないことが重要です。
慰謝料の金額を左右しやすい主な事情
慰謝料額は一つの事情だけで決まるわけではありません。
次のような事情を総合的に見て判断されます。
- 婚姻期間の長さ
- 不貞関係が続いた期間
- 不貞行為の回数や頻度
- 不貞行為が始まる前の夫婦関係
- 浮気発覚後に別居したか
- 離婚に至ったか
- 未成年の子どもがいるか
- 不倫相手が妊娠・出産したなどの事情
- 不倫発覚後も関係を続けていたか
- 不倫を否定したり証拠隠しをしたりした事情
- 謝罪や関係解消など発覚後の対応
離婚しない場合であっても、不倫によって長期間別居するようになった場合などは、単に「婚姻届が残っている」というだけでは判断できません。
実際に夫婦関係へどの程度の影響があったのかが重要になります。
離婚しなくても証拠は重要|慰謝料請求で使われやすいもの
配偶者が現在は浮気を認めていても、慰謝料請求を始めた途端に「そんな関係ではなかった」と主張を変える可能性があります。
そのため、離婚する予定がなくても、客観的な証拠をできるだけ確保してから動くことが重要です。
比較的重要性が高い証拠
- ラブホテルへ2人で出入りする写真や動画
- 旅行先や宿泊施設で一緒に宿泊したことがわかる記録
- 性的関係があったことを具体的に示すLINE・メールなど
- 配偶者または不倫相手が不貞行為を認めた書面や録音
- 探偵・興信所による日時や行動が整理された調査報告書
単独では決め手になりにくいもの
- 頻繁なLINEのやり取り
- 「好き」「愛している」などのメッセージ
- 2人で食事をしている写真
- プレゼントの購入履歴
- クレジットカードの利用明細
- 位置情報やカーナビの履歴
これらも無意味というわけではありません。
複数の証拠を組み合わせることで、不貞行為を推認する材料になることがあります。
浮気を疑った段階で問い詰めると、スマートフォンのデータを削除されたり、会う場所を変えられたりして証拠を集めにくくなることがあります。
まず何を確認すべきか整理しておきましょう。
証拠集めのためなら何をしてもよいわけではない
証拠が必要だからといって、違法な方法で情報を集めてよいわけではありません。
他人のアカウントへ不正にログインする、相手の住居へ無断で侵入するなどの行為は、別の法的問題につながるおそれがあります。
自分で調べてよい範囲がわからない場合には、弁護士や適法に業務を行う探偵業者へ相談する方法があります。
離婚しない場合に特に注意したい「求償権」とは?
離婚しないまま不倫相手へ慰謝料を請求するときに、特に知っておきたいのが求償権です。
不貞行為について配偶者と不倫相手の双方に責任が認められる場合、不倫相手が被害を受けた配偶者へ慰謝料を支払ったあと、浮気をした配偶者へ「あなたも責任を負うべきなので、一部を負担してください」と求めることがあります。
これが求償です。
離婚しない夫婦では家計へ戻ってくる問題になる
たとえば、不倫相手から慰謝料を受け取ったあと、不倫相手が配偶者へ求償したとします。
夫婦で財布を共有していれば、最終的には夫婦の生活費や貯蓄からお金が支払われる可能性があります。
そのため、離婚せず夫婦関係を続ける場合は、単純に「不倫相手からいくら取れるか」だけを見るのではなく、示談時に求償権をどう扱うかも確認しておく必要があります。
求償権を放棄する内容で示談する方法もある
示談交渉の中で、不倫相手が配偶者に対する求償権を放棄する内容を盛り込むことが検討される場合があります。
ただし、求償権を放棄する代わりに、不倫相手側から慰謝料の減額を求められることもあります。
具体的な示談条項は後のトラブルを防ぐためにも、弁護士へ確認してもらうと安心です。
離婚しないなら慰謝料請求をしない方がいい?
「夫婦関係を修復したいなら、慰謝料を請求しない方がいいのでは?」と悩む人も少なくありません。
しかし、慰謝料請求をするかどうかと、離婚するかどうかは別の問題です。
慰謝料を請求することで、「不貞行為について曖昧に終わらせたくない」「関係を清算してほしい」という意思を明確にできることもあります。
一方で、請求をきっかけに配偶者との関係がさらに悪化するケースもあります。
大切なのは、慰謝料請求自体を目的にするのではなく、自分が最終的にどのような状態を望んでいるのかを先に整理することです。
夫婦関係を続けたい場合に整理しておきたいこと
- 不倫相手との関係を完全に終了させたい
- 再度連絡を取らないことを約束してほしい
- 不倫について責任を明確にしたい
- 慰謝料を受け取りたい
- 今後同じことが起きた場合の取り決めをしたい
- 夫婦関係を修復するための時間が欲しい
こうした目的を整理すると、慰謝料だけでなく、接触禁止などの示談条件についても検討しやすくなります。
不倫相手との示談書に入れることが検討される項目
離婚しないケースでは、不倫相手からお金を受け取るだけでなく、「今後同じ関係を繰り返さないこと」を重視する人も多いでしょう。
示談書では、状況に応じて次のような内容が検討されます。
- 不貞行為があったことの確認
- 謝罪
- 慰謝料の金額
- 支払期日・支払方法
- 今後の連絡・接触についての取り決め
- 口外禁止に関する取り決め
- 求償権の取り扱い
- 清算条項
ただし、必要な条項は事案によって違います。
過度に広い接触禁止や高額な違約金などは、新たな争いにつながる可能性もあるため注意してください。
離婚しないまま慰謝料請求する場合の基本的な流れ
STEP1.まず証拠を保存する
最初にやるべきなのは、感情的に相手へ連絡することではなく、現在ある証拠を消えない形で保存することです。
LINE、写真、領収書、行動記録、配偶者の発言などを日時とともに整理しておくと、その後の相談もしやすくなります。
STEP2.不貞行為として立証できそうか確認する
「浮気していると思う」という疑いと、「慰謝料請求で使える証拠がある」という状態は同じではありません。
証拠が弱い段階で相手に警戒されると、その後の証拠収集が難しくなることがあります。
STEP3.自分の目的を決める
離婚しない場合は、特に目的を明確にしておくことが大切です。
- 慰謝料を受け取りたいのか
- 不倫相手との関係を終わらせたいのか
- 再接触を防ぎたいのか
- 夫婦関係を修復したいのか
- 将来離婚する可能性も残しておきたいのか
STEP4.請求相手と金額を検討する
配偶者へ請求するのか、不倫相手へ請求するのか、双方へ請求するのかを考えます。
離婚しない場合には、夫婦の家計や求償権まで含めて判断するとよいでしょう。
STEP5.示談交渉を行う
まずは話し合いや書面による請求で解決を目指すことがあります。
相手と直接やり取りすることが精神的負担になる場合や、相手が責任を否定している場合には、弁護士へ交渉を依頼する選択肢があります。
STEP6.合意内容を書面に残す
合意できた場合には、口約束だけで終わらせず、慰謝料、支払方法、接触に関する条件などを示談書として残すことが重要です。
STEP7.合意できなければ裁判手続も検討する
不倫相手が慰謝料の支払いを拒否したり、不貞行為自体を否定したりする場合には、最終的に裁判による解決を検討することになります。
訴訟になれば、不貞行為の存在や慰謝料額などを証拠に基づいて判断してもらうことになります。
浮気の事実を確認したい段階と、慰謝料請求に進む段階では必要な証拠が違います。
いきなり高額な調査を依頼するのではなく、現在持っている情報と「何を証明したいのか」を整理することが大切です。
慰謝料を請求する前に注意したい6つのこと
1.証拠を確保する前に問い詰めない
浮気を知った瞬間、「今すぐ説明して」と問い詰めたくなるのは自然な反応です。
しかし、相手が警戒してLINEを削除したり、不倫相手と会う方法を変えたりすると、重要な証拠を確保できなくなることがあります。
2.不倫相手の会社や家族へ無断で言いふらさない
怒りから「会社にも全部知らせたい」「家族に暴露したい」と感じることもあるでしょう。
しかし、不必要に第三者へ情報を広める行為は、名誉やプライバシーをめぐる新たなトラブルにつながる可能性があります。
慰謝料請求と社会的制裁は分けて考えることが大切です。
3.相場だけで請求額を決めない
インターネットで「不倫慰謝料300万円」という数字を見ても、それが自分のケースに当てはまるとは限りません。
離婚の有無、不貞期間、婚姻期間、夫婦関係への影響などによって金額は変わります。
4.求償権を見落とさない
離婚せず不倫相手だけへ慰謝料を請求する場合には、特に重要です。
表面上受け取った金額だけを見るのではなく、その後、不倫相手から配偶者へ求償される可能性まで考えて示談条件を検討しましょう。
5.時効を放置しない
「今は離婚しないから、そのうち考えればいい」と何年も放置していると、慰謝料請求権の時効が問題になることがあります。
すぐ請求するかどうかは別として、いつ不貞を知ったのか、不倫相手をいつ特定したのかなどは記録しておきましょう。
6.「慰謝料を取ること」だけをゴールにしない
離婚しないのであれば、慰謝料を受け取ったあとも配偶者との生活は続きます。
再発を防ぐために何を話し合うのか、不倫相手との関係をどう清算するのか、夫婦関係をどう立て直すのかまで考える必要があります。
離婚しないと決めても、後から気持ちが変わることはある
浮気発覚直後に「子どものためにも絶対離婚しない」と決めても、数か月後に気持ちが変わることがあります。
反対に、発覚直後には「絶対に離婚する」と考えていたものの、時間を置いた結果、関係修復を選ぶ人もいます。
そのため、発覚直後に人生の結論まで出す必要はありません。
ただし、気持ちの結論を急がないことと、証拠の保存を後回しにすることは別です。
将来どちらの選択をしても困らないよう、客観的な記録だけは確保しておくことが大切です。
「離婚するか決めてから証拠を集める」のではなく、証拠を確認したうえで今後を考えるという順番もあります。
選択肢を残すために、まず状況を整理してみてください。
浮気されても離婚しない場合の慰謝料|よくある質問
はい。
不貞行為があり、不倫相手に故意または過失があるなどの条件を満たせば、離婚しなくても不倫相手への慰謝料請求が認められる可能性があります。
ただし、求償権の扱いには注意してください。
修復を選んだだけで、当然に慰謝料請求ができなくなるわけではありません。
ただし、離婚や別居に至らず夫婦関係が回復している事情は、精神的損害の程度を判断する材料となり、慰謝料額へ影響する可能性があります。
それだけで性的関係を示す不貞行為が証明できるとは限りません。
ただし、宿泊記録、写真、本人の発言など別の証拠と組み合わせることで、不貞関係を推認する材料になる場合があります。
「知らなかった」と言えば必ず責任を免れるわけではありません。
本当に知らなかったのか、注意すれば既婚者とわかったのではないか、といった事情が検討されます。
十分注意しても既婚者だと知ることができなかったと認められる場合には、慰謝料請求が認められない可能性があります。
同じ精神的損害について、配偶者と不倫相手の双方から二重に満額を受け取れるわけではありません。
すでに損害が十分に填補されている場合には、その分が問題になります。
単に夫婦関係を続けることにしただけで、直ちに慰謝料請求権がなくなるとは限りません。
ただし、すでに示談書などで請求を放棄している場合や、時効が完成している場合などは別です。
過去に交わした書面がある場合には、その内容を弁護士へ確認してもらいましょう。
いいえ。
慰謝料請求をしたからといって、必ず離婚しなければならないわけではありません。
不貞行為について責任を求めながら、婚姻関係を継続するという選択もあります。
まとめ|離婚しなくても慰謝料請求は可能。まず証拠と目的を整理しよう
浮気や不倫が発覚しても、「離婚しない」という選択をする夫婦は珍しくありません。
そして、離婚しないからという理由だけで、不貞行為に対する慰謝料を請求できなくなるわけではありません。
不貞行為によって精神的苦痛を受けた場合には、浮気をした配偶者や不倫相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、離婚しないケースでは、離婚した場合に比べ慰謝料が低くなる傾向があるほか、不倫相手への請求では故意・過失、婚姻関係の破綻、求償権など複数の論点があります。
そのため、焦って相手へ請求するよりも、まずは次の順番で整理することがおすすめです。
- 現在ある証拠を保存する
- 不貞行為を立証できそうか確認する
- 離婚・修復を含め、自分が何を望むのか整理する
- 配偶者と不倫相手のどちらへ請求するか考える
- 求償権を含めて示談条件を検討する
- 必要に応じて弁護士へ相談する
浮気発覚直後に、「離婚する」「絶対に許す」と人生の結論まで出す必要はありません。
ただし、証拠は時間が経つと消えてしまうことがあります。
決断は急がなくても、証拠の保存は早めに。
これが、離婚する場合にも、夫婦関係を立て直す場合にも、自分の選択肢を守ることにつながります。
・ e-Gov法令検索「民法」 (第709条・第710条・第724条など)
・ 日本司法支援センター 法テラス「家事:婚約、結婚、離婚」
・ 裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」
※本記事は2026年9月時点の法令・公的情報等をもとに、一般的な情報を整理したものです。
個別の事情によって法的判断や慰謝料額は異なります。
本記事は特定の案件についての法律相談・法的助言を目的とするものではありません。
実際の慰謝料請求、示談書の作成、時効の判断などについては、弁護士へご相談ください。

