浮気相手だけに慰謝料請求できる?離婚しない場合の条件・相場・求償権を解説
「夫や妻とは離婚したくないけれど、浮気相手には慰謝料を請求したい」。
「配偶者には請求せず、浮気相手だけに請求することはできる?」。
このように考える方は少なくありません。
結論からいうと、一定の条件を満たす不貞行為であれば、配偶者には慰謝料を請求せず、浮気相手だけに請求することは可能です。
離婚しない場合でも請求できる可能性があります。
ただし、「浮気をしていた」というだけで必ず請求が認められるわけではありません。
不貞行為の証拠、浮気相手の故意・過失、浮気が始まった時点の夫婦関係などが重要になります。
さらに、浮気相手だけから慰謝料を受け取った場合には、後から浮気相手があなたの配偶者へ負担分を請求する「求償」の問題もあります。
この記事では、浮気相手だけに慰謝料請求する場合の条件、金額の目安、証拠、求償権、請求方法まで順番に整理します。
- 浮気相手だけに慰謝料を請求することは可能です。
- 浮気した配偶者にも同時に請求しなければならない決まりはありません。
- ただし、不貞行為や浮気相手の故意・過失などの条件を満たす必要があります。
- 不貞開始前から夫婦関係がすでに破綻していた場合などは、請求が認められないことがあります。
- 浮気相手が支払った後、配偶者へ「求償」する可能性があります。
- 慰謝料請求を考えているなら、相手を問い詰める前に証拠の状況を整理することが重要です。
浮気相手だけに慰謝料請求することはできる?
はい。
法律上の条件を満たす不貞行為であれば、浮気した配偶者には請求せず、浮気相手だけを対象に慰謝料を請求することができます。
不貞行為は、状況によって、配偶者と浮気相手が共同して婚姻共同生活の平和という法的利益を侵害した「共同不法行為」と評価されます。
民法719条では、数人が共同の不法行為によって損害を与えた場合、それぞれが損害を賠償する責任を負うことが定められています。
そのため、慰謝料を請求する側が「夫または妻には請求せず、浮気相手だけに請求したい」と考えること自体に問題はありません。
- 夫とは離婚せず、浮気相手の女性だけに請求する。
- 妻とは関係修復を目指し、浮気相手の男性だけに請求する。
- まず浮気相手だけに請求し、配偶者には請求しない。
- 配偶者と浮気相手の双方に請求する。
どの方法を選ぶかは、離婚するかどうか、今後の夫婦関係、家計、証拠、相手の支払能力などによって変わります。
慰謝料を考える前に、確認できている事実と推測を分けて整理しておくことが大切です。
相手を問い詰める前の確認ポイントはこちらで整理しています。
なぜ浮気相手だけに請求できるの?
不貞行為は共同不法行為になることがある
慰謝料請求の基本的な根拠となるのが、民法709条の「不法行為」です。
故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害し、損害を与えた場合、その損害を賠償する責任が生じます。
不貞行為の場合、浮気をした配偶者と、その相手の行為が一体となって損害を生じさせたと評価されれば、民法719条の共同不法行為の問題になります。
だからといって、必ず2人へ同時に請求しなければならないわけではありません。
浮気相手だけに請求するという選択も可能です。
慰謝料を「二重取り」できるわけではない
ここで注意したいのが、配偶者と浮気相手の双方から慰謝料を二重に受け取れるわけではないという点です。
たとえば、ある不貞行為による損害全体について200万円が相当と評価された場合、配偶者から200万円、浮気相手からさらに200万円というように、同じ損害について合計400万円を重複して受け取れるという意味ではありません。
一方から損害の全額が支払われれば、その支払いによって損害が填補された範囲では、もう一方に重ねて請求することはできなくなります。
浮気相手に慰謝料請求できる主な条件
「浮気相手だけに請求できる」とはいっても、誰に対しても無条件で請求できるわけではありません。
一般的には、次のような点が重要になります。
| 確認ポイント | 主な考え方 |
|---|---|
| 不貞行為があったか | 一般に、配偶者以外の相手との自由な意思による性的関係が中心的な問題になります。 |
| 浮気相手に故意・過失があるか | 既婚者だと知っていた、または注意すれば知ることができた事情があったかが問題になります。 |
| 婚姻関係が破綻していなかったか | 不貞開始前に夫婦関係がすでに実質的に破綻していた場合、慰謝料請求が認められないことがあります。 |
| 損害が生じているか | 不貞行為によって婚姻共同生活の平和が害され、精神的苦痛が生じたかが問題になります。 |
| 時効になっていないか | 不法行為による請求には期間制限があるため、長期間放置しないことが重要です。 |
1.肉体関係を示す事情がある
法律上の「不貞行為」は、単に異性と食事をした、LINEをした、二人で出かけたというだけで直ちに成立するものではありません。
一般には、配偶者以外の相手と自由な意思に基づいて性的関係を持ったことが中心になります。
そのため、慰謝料請求を検討する場合は、肉体関係を合理的に推認できる資料が重要になります。
2.浮気相手が既婚者だと知っていた、または知り得た
浮気相手に慰謝料を請求するには、相手に「故意または過失」があることも重要です。
たとえば、相手が「独身だ」と説明され、それを信じたことについて相当な理由があった場合などは、浮気相手の責任が否定される可能性があります。
反対に、結婚指輪をしている、家族の話をしている、勤務先で既婚者として知られているなどの事情があるのに関係を続けた場合には、故意・過失が認められる方向の事情になることがあります。
3.不貞行為が始まる前に夫婦関係が破綻していなかった
浮気相手への慰謝料請求で特に重要なのが、不貞行為が始まった時点の夫婦関係です。
最高裁は、夫婦関係がすでに破綻していた場合、原則として第三者は他方配偶者に対して不法行為責任を負わないという考え方を示しています。
ただし、「夫婦仲が悪かった」「会話が少なかった」というだけで直ちに破綻と判断されるわけではありません。
別居期間、夫婦間の交流、離婚協議の有無、生活状況などを総合して判断されます。
2026年6月5日の最高裁判決では、浮気相手側の過失を判断する際、「離婚していると信じたことに相当な理由があったか」だけではなく、「婚姻関係がすでに破綻していると信じ、それについて相当な理由があったか」についても検討する必要があるとの判断が示されています。
つまり、浮気相手が既婚者だと知っていたかどうかだけで結論が決まるわけではありません。
実際の婚姻状況と、浮気相手がどのような説明を受け、どのような事情を認識していたのかも重要になります。
離婚しなくても浮気相手だけに慰謝料請求できる?
離婚しない場合でも、不貞行為によって法的に保護される利益が侵害されたと評価できれば、浮気相手へ慰謝料を請求できる可能性があります。
実際、「離婚するつもりはないけれど、浮気相手には責任を取ってほしい」という理由から、配偶者ではなく浮気相手だけに請求するケースもあります。
配偶者と家計が同じ場合、配偶者から慰謝料を受け取っても、家計全体ではお金が移動するだけになることがあります。
そのため、婚姻関係を継続する場合に浮気相手だけへ請求することには、一定の合理性があります。
浮気相手だけに慰謝料を支払わせても、それですべて終わるとは限りません。
浮気相手が共同不法行為者として自分の負担割合を超えて慰謝料を支払った場合、後からあなたの配偶者に対して負担分を請求することがあります。
これを「求償」といいます。
浮気相手だけに請求するとき重要な「求償権」とは?
求償権は、浮気相手だけに慰謝料請求する場合に、特に理解しておきたいポイントです。
たとえば、配偶者と浮気相手の双方に責任がある不貞行為について、浮気相手が損害額を大きく負担したとします。
その場合、浮気相手が後からあなたの配偶者に対し、「あなたにも責任があるので一部を負担してください」と請求する可能性があります。
離婚せず夫婦の家計が同じ場合、結果として家庭のお金から浮気相手へ支払いが戻る形になる可能性があります。
示談時に求償について検討する方法もある
示談交渉では、浮気相手による求償権の行使をどのように扱うかについて条項を設けることを検討するケースもあります。
ただし、求償権の放棄や示談条項の効力は、当事者関係や文言によって変わります。
「求償権を放棄すると一文入れれば必ず大丈夫」と自己判断せず、重要な示談では弁護士へ文案を確認する方が安全です。
浮気相手への慰謝料はいくら請求できる?
不貞慰謝料には、「不倫したら一律○万円」という決まった金額はありません。
婚姻期間、不貞期間・回数、夫婦関係への影響、別居・離婚の有無などによって変わります。
弁護士による解説や裁判実務では、一般的な目安として数十万円から300万円程度の範囲が示されることが多く、婚姻を継続するケースでは50万円から100万円程度を目安として説明されることもあります。
ただし、これはあくまで大まかな目安であり、個別事情によって大きく変わります。
| 事情 | 慰謝料への影響として考慮されやすい点 |
|---|---|
| 婚姻期間 | 婚姻期間が長いことが増額方向の事情として考慮される場合があります。 |
| 不貞期間・回数 | 長期間・多数回の場合は、損害が大きいと評価される可能性があります。 |
| 夫婦関係への影響 | 別居や離婚に至ったかどうかは重要な事情になります。 |
| 発覚後の対応 | 関係継続、約束違反などが評価材料になることがあります。 |
| 不貞前の夫婦関係 | もともと夫婦関係が悪化していた事情は減額方向に考慮される可能性があります。 |
「いくら請求するか」と「最終的にいくら認められるか」は別の問題です。
インターネット上の相場だけを見て金額を決めるのではなく、自分のケースの事情を整理して判断する必要があります。
浮気相手だけに慰謝料請求するなら証拠が重要
浮気相手が不貞行為を認め、慰謝料の支払いにも応じれば話は比較的進めやすくなります。
しかし、実際には「肉体関係はない」「既婚者だと知らなかった」「夫婦関係は終わっていると聞いていた」などと反論されることがあります。
そのため、慰謝料請求を具体的に考えているなら、感情的に問い詰めるより先に、現在どのような資料があるのかを整理しておくことが重要です。
証拠として検討されることがあるもの
- ホテルへ出入りする写真や動画。
- 宿泊を伴う状況を示す資料。
- 肉体関係を推認できるLINE・メール・SNSなどのやり取り。
- 本人や浮気相手が不貞行為を認めた記録。
- 調査会社・探偵による調査報告書。
- 日時・場所・行動を整理した記録。
ただし、一つの資料だけで不貞行為が必ず証明できるわけではありません。
複数の資料を組み合わせて事実関係を判断することもあります。
証拠は多ければ多いほどよいとは限りません。
慰謝料請求、話し合い、関係修復など、目的によって必要な内容が変わります。
証拠集めで避けたい行動
慰謝料請求を考えると、「何とか証拠をつかみたい」と焦ってしまうことがあります。
しかし、証拠収集の方法によっては別の法的トラブルにつながる可能性があります。
- パスワードを不正に入手してSNSやメールへログインする。
- 相手のスマートフォンへ無断で監視アプリを入れる。
- 危険な尾行や張り込みを長時間続ける。
- 浮気相手の自宅や勤務先へ押しかける。
- SNSで氏名・写真・勤務先などを公開する。
- 「会社や家族にばらす」と脅して支払いを迫る。
慰謝料請求を有利に進めたいからこそ、こちら側が別のトラブルを起こさないことが重要です。
浮気相手だけに慰謝料請求する基本的な流れ
STEP1.事実関係を時系列で整理する
まず、不貞行為がいつ頃始まったのか、発覚した時期、相手の氏名や住所、手元にある資料などを整理します。
STEP2.証拠を確認する
相手が否定した場合でも説明できる証拠があるかを確認します。
証拠の強さが分からない場合は、請求を始める前に弁護士へ確認する方法があります。
STEP3.請求額と条件を整理する
金額だけでなく、不貞関係の終了、今後の接触、連絡方法、守秘、求償の扱いなど、何を解決したいのかを整理します。
STEP4.浮気相手へ請求する
書面や内容証明郵便などを利用して請求する方法があります。
内容証明郵便を送っただけで慰謝料が自動的に認められるわけではありませんが、「いつ、どのような内容の文書を送ったか」を残す方法として利用されます。
STEP5.合意できたら示談書を作成する
支払金額、期限、分割払いの場合の条件、不貞関係の終了、求償に関する取り扱いなど、合意した内容を書面にします。
STEP6.話し合いで解決しなければ専門家へ相談する
浮気相手が不貞行為を否定する、請求額で折り合わない、連絡を無視されるなどの場合は、弁護士への相談を検討します。
浮気相手だけに請求するメリットと注意点
| メリットとして考えられる点 | 注意したい点 |
|---|---|
| 配偶者との婚姻関係を維持しながら請求できる。 | 求償によって配偶者へ負担が戻る可能性がある。 |
| 同一家計の配偶者へ請求するより実質的な意味を持ちやすい。 | 浮気相手が既婚者だと知らなかったと反論することがある。 |
| 配偶者への請求を避けて関係修復を目指せる。 | 慰謝料請求が夫婦関係へ影響する可能性もある。 |
| 浮気相手との関係解消を話し合うきっかけになることがある。 | 接触禁止などの条件は、内容や範囲を慎重に決める必要がある。 |
「離婚するか、修復するか」を先に決める必要はない
浮気が発覚した直後は、「慰謝料を請求する」「離婚する」「絶対に修復する」とすぐ結論を出したくなるかもしれません。
しかし、慰謝料請求と離婚は必ずセットではありません。
離婚しないまま請求することも考えられます。
大切なのは、感情が大きく揺れている段階で一つの選択肢に決めつけず、「事実」「証拠」「生活」「夫婦関係」「お金」を分けて整理することです。
浮気相手に慰謝料請求できない可能性があるケース
次のような事情がある場合は、浮気相手への慰謝料請求が難しくなったり、金額が減額されたりする可能性があります。
- 肉体関係を示す証拠がなく、相手が全面的に否定している。
- 浮気相手が既婚者だと知らず、知らなかったことについて過失も認められない。
- 不貞行為が始まる前に婚姻関係がすでに実質的に破綻していた。
- 時効が成立している。
- すでに配偶者などから損害全体について十分な慰謝料を受け取っている。
特に「夫婦関係が破綻していたか」「相手に過失があったか」は事実関係によって判断が変わりやすい部分です。
相手の言い分だけ、または自分の認識だけで結論を出さない方がよいでしょう。
浮気相手への慰謝料請求には時効がある
不法行為による損害賠償請求権には期間制限があります。
民法724条では、原則として、被害者が損害および加害者を知った時から3年間行使しない場合や、不法行為の時から20年間行使しない場合に時効の問題が生じます。
ただし、不貞行為が継続している場合や、いつ浮気相手を特定したのかなどによって起算点が争われることがあります。
「発覚から3年近い」という場合は、早めに弁護士へ確認した方が安全です。
浮気相手だけに慰謝料請求するときによくある質問
可能です。
不貞行為について浮気相手にも法的責任が認められる場合、配偶者へ同時に請求する必要はありません。
離婚しなくても請求できる可能性があります。
ただし、離婚や別居に至ったケースと比較して、損害の程度が小さいと評価され、慰謝料が低くなる傾向があります。
請求額と、最終的に裁判などで認められる金額は別です。
不貞期間、婚姻期間、離婚・別居の有無などによって適正な金額は変わるため、高額な請求をする前に個別事情を確認することが大切です。
同じ損害について、受け取った慰謝料を超えて二重に回収することはできません。
ただし、一部しか填補されていない場合などは個別の検討が必要です。
「知らなかった」と言えば必ず責任を免れるわけではありません。
本当に知らなかったのか、注意すれば既婚者と分かった事情がなかったか、婚姻関係が破綻していると信じたことに相当な理由があったかなどを具体的に確認する必要があります。
勤務先への連絡は、プライバシーや名誉など別の問題につながる可能性があります。
勤務先しか連絡先が分からない場合なども、自己判断で圧力をかけるのではなく、弁護士へ相談する方が安全です。
まとめ|浮気相手だけへの慰謝料請求は可能。ただし証拠と求償権を確認
配偶者の浮気が発覚しても、「離婚したくないから慰謝料を請求できない」というわけではありません。
条件を満たしていれば、配偶者には請求せず、浮気相手だけへ慰謝料請求することも可能です。
一方で、浮気相手への請求では、不貞行為の証拠、既婚者だと知っていたか、夫婦関係がすでに破綻していなかったかなどが重要になります。
さらに、浮気相手が支払った後に配偶者へ求償する可能性も考えておかなければなりません。
まず確認したいのは、「慰謝料をいくら取れるか」よりも、現在どのような事実と証拠があるのかです。
相手へ浮気を問い詰める前に、手元の情報を整理しておくことで、今後の選択肢を残しやすくなります。
慰謝料請求を検討している場合は、何が証拠になり得るのか、自分で確認してよい範囲はどこまでなのかを先に整理してみてください。
- e-Gov法令検索「民法」 ─ 民法709条・710条・719条・724条など。
- 最高裁判所 令和8年6月5日判決 ─ 不貞慰謝料と第三者の過失判断に関する判決。
- 最高裁判所 平成31年2月19日判決 ─ 不貞相手に対する離婚に伴う慰謝料についての判決。
※本記事は2026年9月時点の法令・公開情報をもとに、一般的な情報を整理したものです。
個別の慰謝料請求の可否、適正金額、証拠の有効性、時効、示談条項などは事案によって異なります。
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