離婚とは、今まで夫婦として一つ屋根の下で暮らしていた男女が、「離婚届」を提出することで、お互いに別々の生活を送ることになります。
それぞれ新たな生活をスタートするためには、多くの手続きをしなければなりません。
それでは、離婚する時には、どのような手続きが必要か、どのような点に注意したらいいか、一緒に学習しておきましょう。
離婚するには、少なくともこれだけの手続きは必要になってくるということだけでも知っておくと良さそうです。
離婚届の提出
離婚の手続きのはじめの一歩は、「離婚届」の記入と提出です。
離婚届に記入することで、「離婚の意思が両配偶者にある」ということが示され、それを市区町村役場に提出することで、離婚が成立することになります。
住民票移動届、世帯主変更届を提出する
離婚を機に転居する場合には、婚姻時に住んでいた役場に「転出届」を提出し、引越し先の役場に「転入届」を提出する必要があります。
なお、同じ市町村内の引越しの場合は、「転居届」になります。
この手続きを行わないと、新たな住所が記載された「住民票」を入手できずに、免許証、国民健康保険、年金などの変更ができなくなります。
また、離婚することで世帯主が夫から自分に変わるので、役所に行って「世帯主変更届」を提出します。
国民年金、健康保険の加入と変更
住民票の移動が終了すると次は、生活にダイレクトに関わる「お金」にまつわる手続きになります。
その「お金」に直結するのが、国民年金と健康保険です。
国民年金の手続き
夫も妻も会社勤めか、公務員である場合は、それぞれで年金と健康保険に加入しているので、特に大きな変更はありません。
氏名が変わったり、扶養に変化があったりする場合は、その変更を行うくらいです。
最も大きな変更が出てしまうのが、夫が会社員、または公務員で、妻(主婦・パートなど)がその扶養に入っていたケースです。
今まで妻は、夫の厚生年金(会社員)や共済年金(公務員)に扶養家族として入っていたはずです。
しかし離婚後には、妻は単独で「国民年金」という種別に変更しなければなりません。
妻は今までの「第3号被保険者」ではなくなります。
離婚してもすぐに就職しない妻の場合は、年金の「第1号保険者」になります。
この場合、変更の自分で手続きを行う必要がありますし、今まで扶養家族ということで払っていなかった年金を払うことになります。
「年金分割」の手続きをすることも忘れずに!年金分割の約束を取り決めた後、ふたりで一緒に年金事務所に出向き、年金分割の手続きをします。
健康保険の手続き
健康保険も年金と基本は同じです。
妻は、扶養から外れ自分で健康保険に加入することになります。
離婚後会社に就職する場合は会社の「社会保険」に加入し、就職しない人あるいは自営業を行う場合は、「国民健康保険」に加入しなければなりません。
不動産など、各種名義変更
不動産の名義を変更する場合は、まず夫婦で財産分与について話し合った結果を「離婚協議書」として作成します。
その協議書を添えて、不動産を管轄する法務局で「名義変更登記」を行います。
運転免許証や銀行口座などの変更手続きには、基本的に「住民票」が必要となります。
その他、マイナンバーカード、パスポート、クレジットカードなど多々あります。
「印鑑登録」の変更手続きをする
離婚によって苗字や印鑑・住所地が変わる場合は、「印鑑登録」の変更手続きが必要です。
郵送物の転送手続きをする
郵送物の転送手続きも忘れずに!直接、郵便局に行って手続きすることもできますが、現在はインターネット上で転送届をすることができます。
その他、子供がいる場合などは様々な手続きが必要
様々な生活を支えてくれる制度がありますが、基本的に自ら申請しなければ自動的に制度を利用することはできません。
制度を利用できる条件も様々ですので、その都度確認してください。
- 「児童扶養手当」「児童手当」の手続きをする
- 「保育所」の申し込みをする
- 「就学援助」の申請をする
- ひとり親家庭の医療費助成制度の申請をする
- 母子家庭の住宅手当の申請をする(自治体によっては無い場合も)
まとめ
離婚するまでの過程もエネルギーを必要としますが、女性の場合はさらに離婚後の様々な手続きや変更が待ち構えています。
初めてのことでわからないことも多いと思いますが、インターネットで情報を集めたり、役場の人や弁護士などの専門家などに相談することも必要です。
知らなかったでそのまま放置したままになっていると、後々面倒なことになることもありますし、受けることが出来たはずの制度を利用できずに損してしまう可能性もあります。