離婚する際に一番問題となるのが「財産分与」ではないかと思います。
これからの新しい生活において経済的な問題は最重要なことですから。
「家や車、貯めてきた貯金、生命保険はどうなるの?」などなど色々と疑問が出てくるはずです。
離婚することを決定したあなたや、今後離婚するかもしれないというあなたも財産分与に関する知識はしっかりと持っておくべきなのです。
それでは、財産分与について一緒に勉強していきましょう!
財産分与とは?

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
財産分与の種類とは?
財産分与は、大きく分けて3つの種類があります。
- 清算的財産分与:夫婦が婚姻中に形成した財産の分配
- 扶養的財産分与:夫婦の一方に経済的な不安がある場合、収入の多い方から少ない方へ財産分与の名目で行なわれる生活の援助
- 慰謝料的財産分与:一方に非がある離婚における被害者側の精神的苦痛を和らげる趣旨を伴う財産分与のこと
※清算的財産分与は、離婚原因がどちらにあるかには左右されず、あくまで2人の財産を2人で分けましょうという考え方に基づくものです。
財産分与の対象となる財産とは?

財産分与の対象となるもの【共有財産】
共有財産かどうかの判断は、財産の名義によるのではないことがポイントです。
婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産との判断されます。
預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金など多くのものがこれに当てはまります。
ただし、婚姻期間中でも「別居」していれば、その期間に発生した財産は共有財産とは認められません。
財産分与の対象とならないもの【特有財産】
特有財産とは、「婚姻前から有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことをいいます。
例えば、独身時代に貯めていた定期預金や親や親族などからの相続によって得た不動産などなどが特有財産になります。
マイナスの財産(債務)はどうなるの?

借金などの債務については、夫婦の共同生活を営むために生じた借金(住宅ローンなど)であれば、夫婦共同の債務として財産分与において考慮されるべきことになります。
一方で、私的な理由でどちらかが勝手に借金していたような場合は、財産分与において考慮されないとされています。
財産分与の割合とは?

財産分与の割合は、原則的にそれぞれ2分の1ずつが一般的です。
財産の形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのかという点に着目して決めていくことになりますが、たとえどちらかが専業主婦(夫)であったとしても夫婦の共有財産の財産分与の割合は半分ずつとなっています。
例外的に夫婦のどちらかが特殊な努力や能力によって高額な資産形成がなされたような場合には、その特殊な努力等を考慮すべきということで、分与の割合が修正されることもあります。
財産分与の方法とは?

財産分与は当事者が納得さえすれば、当事者の合意によって自由に定めることができるのですが、現金のように簡単に2等分できるものばかりではありません。
そのため、後々問題が起こらないように専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
財産分与の期間とは?

一般的には、財産分与は離婚と同時に決められることが多いです。
しかし、離婚の際に財産分与の取り決めをしなかったとしても、離婚後に財産分与を請求することは可能です。
ただし、財産分与を請求できる期間は、離婚したときから2年以内という期間制限があります。
まとめ

離婚となると今回話題にした財産分与から、銀行・クレジットカードなどの名義変更、年金・健康保険の変更など様々な事務処理が重なってきます。
とにかく精神的な疲労も含め大変です。
今回の情報があなたのお役に立てれば嬉しいです。
あなたにとって最良の結果が訪れますように!!!